制度概要とオートデスク製品の申請手続き

中小企業経営強化税制

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オートデスク製品も対象 : 中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制とは?
中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて一定の設備を新規取得し、指定された事業に利用した場合、即時償却または取得価額の 10% (*) の税額控除のいずれかの優遇が受けられます。

(*) 資本金3000 万円超1億円以下の法人は 7%

対象となる企業は ?

  • 資本金又は出資金の額が 1 億円以下の法人 
  • 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する 従業員数が 1,000人以下の法人 など

 

申請の期限は ?

平成29 年4 月1 日 ~ 令和7年3月31日まで の期間に取得して使用された設備

 

 

対象となる設備は ?

  •  機械装置 : 160万円以上
  •  ソフトウェア : 70万円以上 など

 

オートデスク製品が対象となるのは?

生産性向上設備 (A類型)

 

指定事業の業種は ?

製造業、建設業、農業、林業、漁業   など他多数

 

優遇内容は?

①即時償却 または 取得価額 の 7% の税額控除

もしくは

②即時償却 または 取得価額 の10%の税額控除

 

Brand-Portrate

対象となる制度の説明と適用手続き

オートデスク製品が対象となる制度とは?

オートデスク製品が対象となるのは「生産性向上設備(A類型)」
生産性向上設備とは、下記の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすものを指します。

生産性向上設備の要件

  1. 一定期間内に販売されたモデル
  2. 経営力の向上に資するものの指標 が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 (ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)

 

優遇措置の具体例

オートデスク製品を購入する場合、優遇措置は以下の2 種類から選ぶことができます。

  • 即時償却の場合
  • 税額控除の場合

 

適用の手続き及び証明書の申請から発行までの流れ

制度適用のために必要な手続きや、申請に必要となる証明書申請から発行までの詳細につきましては、本サイト内リンク(PDF)第2章(11ページ)・第3章(15ページ)をご参照ください。

 

問い合わせ・証明書ご依頼窓口


メールアドレス:seisanseikojo@autodesk.com

※申請書ご依頼時は下記をご連絡ください。
● 証明書送付先:住所・ご担当者・電話番号
● 購入(導入)年月(予定含む)

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