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中小企業経営強化税制とは?
中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて一定の設備を新規取得し、指定された事業に利用した場合、即時償却または取得価額の 10% (*) の税額控除のいずれかの優遇が受けられます。
(*) 資本金3000 万円超1億円以下の法人は 7%
平成29 年4 月1 日 ~ 令和7年3月31日まで の期間に取得して使用された設備
生産性向上設備 (A類型)
製造業、建設業、農業、林業、漁業 など他多数
①即時償却 または 取得価額 の 7% の税額控除
もしくは
②即時償却 または 取得価額 の10%の税額控除
オートデスク製品が対象となる制度とは?
オートデスク製品が対象となるのは「生産性向上設備(A類型)」
生産性向上設備とは、下記の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすものを指します。
オートデスク製品を購入する場合、優遇措置は以下の2 種類から選ぶことができます。
制度適用のために必要な手続きや、申請に必要となる証明書申請から発行までの詳細につきましては、本サイト内リンク(PDF)第2章(11ページ)・第3章(15ページ)をご参照ください。
※申請書ご依頼時は下記をご連絡ください。
● 証明書送付先:住所・ご担当者・電話番号
● 購入(導入)年月(予定含む)
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